世襲議員をどう考えるか。
親が国会議員だからといって、子がそれを目指すことを否定するのは、憲法22条が保障する職業選択の自由の条文に抵触するわけで、この考えを採ることは妥当ではない。
世襲議員が非難されるのは、親と同じ選挙区に立候補することによって、実績の全くない子が親の地盤を丸々利用することにあると思われる。
同じ地盤を被選挙人が利用するということは、既得権益を守る為にそれに群がる選挙民もいるわけで、個人の資質が問われる専門性の高い国会議員の性格からいっても、他の立候補者や選挙民の利益を考えても、公平とは言えない。
国会議員は選挙区の住民のために存在するのではなく、全国民のために存在する、そんな原則論に立ち返るべきであろう。そのあたりを上手く修正しないと、この問題は解決しないように思われる。
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